労災保険は、労働災害が起きた時に事業主が払わなければならない賠償金を肩代わりするための保険です。ですから、通勤の途中でケガしたり亡くなってしまった場合については、事業主は賠償なんてしなくてもいいのですが、労災保険には、この通勤災害も補償してくれます。
「通勤も仕事をするためには不可欠な事なので、仕事と関係ないとは言えない」と言う事で、労働者を保護する意味から労災保険の仕組みの中に組み込まれたものらしいのです。
保険料のうちの( 人件費 × 0.0009 )円は、通勤災害用の保険料です。事業主には責任がないので、通勤災害がたくさんあるからと言って保険料が割増になる事もありません。もし通勤災害があったのなら、労災保険を使わないと保険料がもったいないです。
アパートの階段で足を滑らせて腰を打ったとか、踏切事故にあったとかはもちろん、交通事故でも、場合によっては暗い夜道で襲われた時にも使える可能性があります。
加害者がある場合の事故では、労災保険が加害者に取り立てを行う事になります。
ただ、相手のある交通事故の場合は、自賠責保険の方が労災保険よりも補償が手厚いので「まず先に自賠責保険を使う」方が、結局は二度手間にならずに済む様です。