■●労働保険(労災&雇用)
加入方法
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●労働保険(労災&雇用)
加入方法

 労災保険と雇用保険は「労働保険」と言うセット売りになっていて、どちらか片方を選んで入ると言う事ができません。条件に当てはまる限りは、両方同時に入らされる事となります。
 労災保険の窓口は労働基準監督署で、雇用保険の窓口は公共職業安定所になりますが、「労働保険」セットを仕切るのは労働基準監督署になります。まずは労働基準監督署に電話をして、加入の相談をするのがいいでしょう。

 流れとしては、こんな感じになります。

  1. その年度中の人件費のドンブリな予測を、集計表の形にまとめておく。
  2. まず、労働基準監督署で労働保険の手続きをする。
  3. この時、労災保険の手続も同時に完了します。手続の控えと、保険料の振込用紙をもらいます。
  4. 公共職業安定所へ行って、労働保険の手続の控えを見せて、雇用保険の手続きをする。
  5. 銀行に行って、保険料を払う。

しばらく未加入だった会社の場合

 届出の時効が2年なので「何で会社ができてすぐに加入しなかったの?」と言われれば、下手をすると2年さかのぼって加入させられ、保険料を払わされる事にもなります。ヤブヘビをつつかない様に注意しなければなりません。会社ができてからずっと入る必要がなかったと言う事は、それまで人を雇っていなかったと言う事になります。

 2年さかのぼって払うと言う事は、労災保険については、事故が起こらなかった過去の分についての保険料を払うと言う事になります。
 一方、雇用保険については、勤めた年数(加入していた年数)で給付に差が出るケースもあるので、その2年分のせいで保険金が変わってしまう可能性があります。加入後すぐに退職したりすると、その2年がないばかりに何ももらえなくなるので、もめる事になるかも知れません。払っても100%損になるわけではないので、社員のためを思うのであれば、さかのぼって加入するのも悪くはないと思います。(ただし、労災保険と抱きあわせなので、労災保険の保険料もさかのぼって払わなければなりません)

新しい会社の場合

 実際に会社を登記して(個人事業の場合には税務署に届出て)、実際に人を雇ってからでないと、手続きをする事ができません。
 未来は何かの事情で変わるかも知れないので、予定では手続きをしない事になっているのです。
 立上げ直後で慌ただしい中を届出に行かなければなりません。貴重な時間を浪費する位なら、我々社会保険労務士を利用していただいた方がトクなのではないでしょうか。

建築業の場合

 建築業の場合は、労災保険が「現場ごと」で、雇用保険が「会社ごと」になるので、「労働保険」セットにする事ができないので、バラ売りになります。現場を全部まとめて会社ごとに手続できる様にする「一括有期事業」の届出をするのであっても例外にはならず、バラ売りのままとなります。

 労災保険の加入については労働基準監督署で、雇用保険については公共職業安定所で、それぞれ「労働保険」(のバラ売り)の手続きをする事になります。



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