■●労災保険
加入義務の範囲
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●労災保険
加入義務の範囲

事業所

 人を一人でも雇っている所は、労災保険に入らなければなりません(入る入らないの自由がありません)。法人であるか個人事業であるかは関係がありません。

 入るのは、会社ごとではなくて、事業所ごとになります。つまり場所ごと(支店ごと、お店ごと)に入る事になりますが、そんな事していたら手続がめんどくさいと言う場合は、「本社でまとめて手続します」(継続事業の一括)と言う届出を出す事になります。

 個人経営のごくごく一部の小さな農林漁業には例外があって、「入るか入らないかは自由」になります。

 建設業では、事務所ごとに入るのではなくて、現場ごと(有期事業)に元請けが労災保険に入る事になります。規模が大きな工事の場合には、元請けと下請けが連名で届出を出す事によって、下請けごとに入る事ができる様になります。
 現場ごとに労災保険に入るのはとてもめんどくさいと言う場合は、「全部の現場をひとからげにします」(有期事業の一括)と言う届出を出す事になります。

 船の場合は、船員保険が労災保険の代わりをしますので、船員保険に入っている人は労災保険に入る必要はありません。

労働者

 労災保険は、従業員さんひとりひとりにかける保険ではなくて、事業主さんの賠償の責任を肩代わりするための保険なので、「どの従業員が保険の対象になるか」と言う考え方がありません。そこで働いていている労働者全員が、保険の対象になります。

 たとえ75才のおじいさんであっても、たまたま半日だけ来てもらったアルバイトであっても、保険の対象になる(保険料を払わなければならない)と言う事になります。



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