■●雇用保険
加入後の手間
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●雇用保険
加入後の手間

 雇用保険は、4つの保険(労災・雇用・健保・年金)の中では、一番手続が多く、めんどくさいです。特に退職の時には提出期日にほとんど余裕がないので、注意して下さい。

雇用保険に入りたい / 保険料の処理 / 年に1度の更新

 労災保険と雇用保険をワンセットひとからげにして、支払いや届出をします。この項目については、「労災&雇用」のページにて説明します。(ひとつ戻って該当のページを選んで下さい)

雇用保険から抜けたい

 雇用保険に当てはまる人が、ひとりもいなくなってしまえば、事実上やめた事になります。
 それ以外で雇用保険から抜けるのは、ほとんど無理でしょう。

新しく人が入った

 名前とちょこちょこっとした必要事項を書いた届出書を、公共職業安定所に出します。割に簡単な書類です。

退職した時

 やめる前の半年分の各月の給料(ケースによっては何年分も)の額と、やめる理由を書いた届出書を、公共職業安定所に出し、返って来た紙を本人に渡します。大変手間がかかる書類な上に、やめてすぐに届出しないといけないので、この手続はとても面倒です。手続が遅れると、それだけ本人が失業手当がもらえるのが遅れてしまいますので、面倒がってもいられません。

 この手続は会社の義務として決められているので、相手がたとえケンカ別れだとしても、悪い事をしてクビになったとしても、手続は手早くきちんとしてあげなければなりません。手続を遅らせたり引き伸ばしたりして、失業手当がもらえない様に妨害しようとしても、お役所に大目玉を食らうだけです。
 また逆に、相手を思うあまり、たくさん失業手当が出る様に、退職理由を自己都合ではなく解雇と記入し、後になってそれを逆手に取られて解雇手当払えと裁判起こされたなんて話があったりします。そこまでひどい相手ではなかったとしても、結局これは会社がウソの書類を書いて不正受給(保険金サギ)を手助けしたと言う事になり、倍返しのペナルティを食らう事になります。あくまでもありのままを書いて下さい。

60歳になった

 60歳になる前の半年分の各月の給料の額を、届けなければなりません。もし、届出しておいた額よりも給料がガクンと減ってしまったのなら、手当がもらえますので、手続(2ヶ月に1度)をします。「あの人が60歳になったの、忘れてた」と言うケースがすごくありがちなので、注意しなければなりません。

育児休業をする・介護休業をする

 休業前の半年分の各月の給料の額を、届けなければなりません。それに基づいて休業中などに手当が出るので、手続きをします。

その他

 社員が入って来たら加入の届出をしますが、その人の分については退職するまで最初の届出以外にお役所とのやり取りが何もないのが普通です。

 そこでありがちになるのが「入れたつもりでいたけど入ってなかった」とか「入れてないつもりでいたのに入れていた」とか言うケース。
 毎月、給料から本人負担分の保険料を天引きしているのに、毎年の年度更新でも、もちろんその人の分の給料も含めた額で保険料を計算しているのに、よくよく調べたらお役所の方では加入している事になってない、と言うケースがかなりあるのです。届出の時効は2年。つまり2年前まではさかのぼって入る事はできますが、2年よりも昔の分はどうしようもありません。当然、その人がやめても、2年しか入っていないものとして保険金が計算されます。保険料が払い損になってしまいます。

 そんな事にならないためにも、定期的に…年に一度位は、公共職業安定所に加入者リストを出してもらって、突き合わせをしておいた方がいいでしょう。



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