■●就業規則
就業規則の位置づけ
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●就業規則
就業規則の位置づけ

労働基準法
人を働かせるときの最低の基準を定めたもので、労働基準法よりも悪い労働条件を決める事はできません。労働基準法に反する取り決めが交わされた場合は、その取り決めの違反した部分は無効になり、労働基準法の基準が自動的に当てはめられる事になります。「その項目に関しては、何の取り決めもないから」と言って労働基準法を無視する事もできません。
労働協約(会社と社員代表とで交わされた取り決めで、一定の手続を踏んだもの)
会社と従業員が話し合って、労働条件を変える(上げる・下げる)時のためのもので、就業規則や労働契約に同じ項目の取り決めがあっても、労働協約の取り決めの方が優先される事になります。また、労働協約で決められた事よりも悪い条件の就業規則は、その部分が無効になってしまいます。
就業規則
就業規則よりも悪い条件の労働契約は結べません。また、就業規則を渡す事により、就業規則に書かれている項目は労働契約で省略する事ができます。
労働契約
雇い入れのためにきちんと契約書を交わす会社はまだ少ないのですが、労働力をお金で買うための契約なので、従業員一人ひとりと契約書を交わすのが本来の姿です。


「低い条件→高い条件」の並びに着目すれば「労働基準法→労働協約→就業規則→労働契約」の並びになり、一方「規定がない→補完してくれる」と言う並びに着目すれば「労働契約→就業規則→労働協約→労働基準法」の並びになります。

 就業規則は、労働契約のうちの全社員に共通の部分をまとめたものとも言い換える事ができます。就業規則があれば、それぞれ各人で事情が違う部分について、契約書を交わせば済む様になるわけです。
 労働契約書をきちんと取り交わしていない会社では、就業規則が労働契約の代わりを果たす事にもなります。



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