組織である以上は、人数にかかわらずちゃんとしたルールを決めておいた方がいいのですが、零細企業にまで就業規則作成の負担を強いるのはかわいそうなので、就業規則作成の義務のあるのは常勤が10人以上いる会社と決められています。
上の人が、部下をちゃんと把握して、意志の疎通に不自由しない人数の上限が、だいたい10〜30人程度と言われています。そこから、就業規則は10人からと決められました。
10人未満の会社は法律上は就業規則を作らなくてもいいのですが、作っておいた方が会社のため社員のためになります。
国の法律では「法律を知らなかった人が悪い」事になっていますが、会社の法律である就業規則にそんな考え方を当てはめると、トラブルだらけになってしまいます。「従業員の意見を聞く」とは「ナイショで作っちゃいけません」と言う意味です。(意見を聞く=読んでもらう、と言う事です)
ちゃんと読んでもらった事を証明するために、労働基準監督署へ届け出る時は、従業員の意見書もつけます。「こんな就業規則は納得できない」と言う意見でも、何の問題もありません。ただし、今までよりも労働条件が悪くなる様な就業規則を作ると、社員の士気が下がりますし、裁判になったら負けるので、注意しましょう。
公の場所へ届け出る事によって、「この会社の就業規則はこれだ」とはっきり関連づける事になります。ただ、労働基準監督署は、内容にまでは目を通さないので(受付時にたまたま目に止まれば指摘して来る)、届け出たからと言って就業規則の内容にお墨付きがつくわけではありません。
労働基準監督署は、「届け出てある就業規則を見せてくれ」と言っても、なぜか見せてくれません。コピーを取り忘れて原本を提出してしまったとか、会社での保管場所がわからなくなったとか、そう言った事がない様に、注意しましょう。