■●就業規則
実態に合った就業規則を
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●就業規則
実態に合った就業規則を

 就業規則は、ただ作ればいいと言うものではありません。その会社の実態に合ったものでなければ、使えない規則集を作ってしまう事になります。
 どこからかの引き写しで規則を用意し、労働基準監督署へ届けてしまう事はできるのですが、もめ事が起こり裁判になると、裁判所は就業規則にどう書かれているかで全てを判断します。ただ単に使えない規則を作ってしまっただけで済むのならいいのですが、いい加減に決めたルールでもれっきとした有効な就業規則です。いざと言う時の事を考えると大変危険です。
 一度作ったら書棚の中にしまいっぱなしにする様な就業規則を作るのではなく、どうせ作るなら普段使いにできる様な就業規則を作りましょう。

労働基準法よりも悪い条件の就業規則を作ると

 労働基準法よりも悪い条件で人を働かせる事はできません。たとえその様な就業規則を作っても、労働基準法よりも悪い部分無効となり、その部分は自動的に、労働基準法で決められている最低基準が当てはめられる事になっています。

今よりも悪い条件の就業規則を作ると

 労働基準監督署は会社の内情を知らないので受け取ってくれますが、労働条件を下げるにはれっきとした理由(「会社がつぶれそうで懸命に努力したけれど万策尽き、社員と懸命になって話し合った結果、切り下げた」など)がなければならない事になっているので、ただ単に労働条件を切り下げただけの時は、もめ事が起きて裁判になると必ず負けます。経費節約どころか多大な出費が襲いかかって来る事になります。

今よりもいい条件の就業規則を作ると

 就業規則は、従業員だけでなく会社側も守らなければならないルールです。今よりもいい条件の就業規則を作ってしまったのなら、これから先の労働条件は就業規則通りのいいものにしなければならなくなります。くれぐれも他の会社や本などの就業規則を丸写ししない様に、注意しましょう。

労働基準法をクリアする様に就業規則を作ったら、今までよりも条件がよくなってしまった

 労働基準法よりも低い条件の就業規則は作れませんので、当然そうなってしまいます。つまり、今までが法律違反で働かせていたと言う事ですので、これを機に条件を改めてはいかがでしょうか?
 法律違反がなくなると言う事は、問題社員につけ込まれる(訴訟を起こされる)スキがそれだけ少なくなると言う事です。



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