■「勤務」か「開業」か?
サイト目次を飛ばして本文へ



「勤務」か「開業」か?

 社会保険労務士法をよ〜く読むと、勤務社会保険労務士については「名乗る事ができる」とだけあって、何ができるとは特には書いてないのに気がつくはずです。実は「勤務先で社会保険労務士としての仕事ができる」のが勤務社会保険労務士になります。自分の雇い主以外の人のために仕事ができるわけではありません。よく考えてみましょう。自分の会社のために手続きしたりコンサルしたりと言うのは、別に資格がなくてもできる事ですよね。

 でも、勤務社会保険労務士だからと言っても、資格申請には十数万円もかかるのだし、月々数千円の会費を払わなければなりません(開業社会保険労務士よりは少しだけ割り引きになりますが)。普通のその辺の資格の様に免状一枚あれば資格者を名乗れるわけではなく、資格を取得して維持するためにお金が必要なのが士業の資格なんです。勤務社会保険労務士を目指している方は、名乗るだけのためにそれらのお金を払い続けてもいいのかどうかを、考えておきましょう。

 一応、勤務社会保険労務士と開業社会保険労務士との間には上下関係も差別もありません。しかし、それぞれの間には意識や考え方には大変大きな違いがあるのを感じます。

 また「いつか独立しよう」と言っている合格証書所有者や勤務社会保険労務士は、結局はいつまでも勤務社会保険労務士のまま、と言うケースがほとんどの様に見受けられます。合格者の半数位が資格申請をして社会保険労務士になるのでしょうか? その6割位が開業社会保険労務士として登録をします。登録した開業社会保険労務士の7割は残念ながらこの業界から去って行きます。社会保険労務士だってやっぱり、たくさんある自営業のひとつに過ぎないんだ、と言う事なんですね。

 つまりは「いつか独立しよう」ではなく「独立するぞ!」でなければダメ、「資格取れば何とか」ではなく「がんばって稼ぐぞ!」でなければダメ、と言う事なんです。法律も毎年変わりますし、新しい知識もどん欲に取り込まなければなりません。受験のために始めた勉強は、合格後もずっと続くものと考えて下さい。

 愛知県では、非開業の社会保険労務士は行政協力には参加出来ないと言う制約があります。それ以外に関しては県会や支部の活動(研修等)への参加に開業と非開業との区別はない様です。(県によって対応が違うかも知れません)



吉田社会保険労務士事務所 (c) NYAN@chimaki-tei 2001/2015
お問い合わせ先