■年金の基本・払う場合
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年金の基本・払う場合

 日本に住んでいる人は、例外なく自動的に、年金の加入者になります。
 子供は加入者ではありませんが、20歳になったら自動的に加入します。だから、日本国内には「私は年金に入っていないから」と言う人は、一人もいないのです。

 ただ、自動的に加入すると言っても、社会保険庁のコンピュータが国内の全国民を完全に把握しているかと言うと、どうしてもモレが出て来ます。未だ年金手帳なんか見た事もないとか、一度も請求書が来た事がないとか、年金を天引きする様な会社に勤めた事がないと言う人は、「私はここにいるよ」と手を上げないと、社会保険庁のコンピュータには登録されません。でも、登録されていなからと言っても、加入者である事には違いはありません。ただ、データがないので、加入者宛のご案内が送れない状況になっているに過ぎないのです。
 それが証拠に、歳を取ってから名乗り出ても、送られて来る年金手帳には、加入日欄に20歳の誕生日が書かれています。

 払う年金では、皆さんは3つのパターンに分けられます。払い方もそれぞれ違って来ます。

1号さん(国民年金
 会社に勤めていない人達のグループ。自営業やフリーターやぷーたろーが所属している。
 2号・3号に属さない人は全員ここに入る。毎月、自分で全額(月額13,300円)を支払う。
2号さん(厚生年金or共済年金
 会社勤めな人達のグループ。
 給料の18%の額を、会社と割り勘で払う。(給料から天引きされている)
 保険料の内訳は、1号の人達と同じ額(月額13,300円)の基本部分と、2号独自の上乗せ部分(将来もらう額が多くなる)、3号の人達の肩代わり部分からなる。
3号さん(国民年金
 2号の人の奥さんのグループ。
 保険料は1号の人達と同じ(月額13,300円)なのだが、2号グループ全体が肩代わりしているので、自分で払う必要がない
 (無料だが、「私は3号です」と言う届出が必要)

 日本に住んでいるのであれば、必ずこの3つのグループのどれかに属しているのです。
 1号と3号の人は、20歳から入る事になりますが、2号の人の上乗せ部分については、会社に勤めているのであれば、20歳になる前でも入る事になります。

 年金を払う側の立場でなければならないのは、1号と3号の人で60歳になるまで、2号の人は70歳になるまでです。
 1号(のうち払った期間)+2号+3号の期間の合計が25年以上になると、年金をもらう権利が生まれます。25年にひと月でも足りないと、年金はもらえません



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