健康保険も厚生年金も、どちらも社会保険事務所が窓口になっています。窓口が同じなら、大半の届出用紙も健保&年金の届が同時にできる様になっています。労働保険の様に「抱き合わせセット販売」にはなっていないのですが、入らなければならない条件がほぼ同じですし、窓口も同じとなると「何でこっちは入ってこっちは入らないんだ」と言われればそれまでなので、結局は健康保険と厚生年金と同時に入らなければなりません。
入ると決めたら、まずは、保険料を払い続けられるかどうか、今一度考え直してみましょう。そしてとりあえず、社会保険事務所に電話をして問い合わせてみます。「担当者不在」とか言って、受付日を限定している所が多いです。そして、受付日が加入日となります。会社ができた日とか月始めとかを加入日にする事はできません。
都合3回、社会保険事務所へ行く事になります。
最初の届出書セットは、もしかしたら郵送で送ってくれるかも知れません。
届出本番の時は、根掘り葉堀り色々な事をきかれるので、事業主本人が行かないと困る事になります。
健康保険証は(それでお金が借りれる世の中なので)郵送してくれません。受け取る時にも身分証明書が必要になります。
届出は、本人の事、本人の扶養の事、そして会社の事と、量も多いです。
会社に関しての届出は、そのほとんどが、保険料を滞納した時に他の債権者を出し抜いて差し押さえできる様に情報を集めておく、と言う内容になっています。
社会保険の保険料は後払いのため、社会保険事務所は保険料を取りはぐる事を何よりも恐れています。ですから、入っていなかった過去の分を、今からさかのぼって入って払えと言われる事は、まずないと思います。
それでも、入っていなかった事に関して言い逃れはできないので、ヤブヘビを突かない様にします。
実際に会社を登記して(個人事業の場合には税務署に届出て)、実際に人を雇ってからでないと、手続きをする事ができません。
未来は何かの事情で変わるかも知れないので、予定では手続きをしない事になっているのです。
立上げ直後で慌ただしい中を届出に行かなければなりません。貴重な時間を浪費する位なら、我々社会保険労務士を大いに利用してしまいましょう。
社会保険では、手続きをした日が加入した日になります。手続ができる日は、毎日と言うわけではなく、社会保険事務所の都合次第になります。と言う事は、加入日をこちらが自由に選ぶ事ができないと言う事にもなります。
栄えある第1号の社員に番号1番の健康保険証を渡す事はできるのですが、会社発足の日や第1号社員入社の日からその社員を加入させる事はできませんし、さらに、健康保険証を渡す事ができるのは1〜2週も後の事になってしまいます。