■●社会保険
保険料
サイト目次を飛ばして本文へ



●社会保険
保険料

 厚生年金の支給額は、その人の一生の給料の平均値を元にして計算するのですが、まだ今ほどコンピュータが発達していない頃は、毎月の給料の金額をいちいち届け出て記録しておく事が不可能でした。そこで給料に等級をつけ、毎月記録するのは等級のみ、昇級があった時に等級も見直すと言う方式を取る事となりました。

 ですから、雇用保険の様にその月の月給の金額によって保険料も変わると言う事はありません。等級が変わらない限りは、その人の保険料もずっと変わりません。
 社会保険に入ると、等級の表(標準報酬表)がもらえます。何か届け出をすると「この人は何級です」と言う記入がされて書類が返って来ます。それに従って保険料を給料から天引きします。

社会保険料の料率(平成18年3月分から適用)
 本人負担分事業主負担分
健康保険介護保険なし4.1%4.1%
介護保険あり4.715%4.715%
厚生年金7.321%7.411%
毎月の給料から
保険料 = 標準報酬月額 × 料率
  • 標準報酬月額 = その人の等級によって決まる額
    健康保険では98万円が、厚生年金では62万円が上限
ボーナスの時に
保険料 = 標準賞与額 × 料率
  • 標準賞与額 = 支払った賞与の額の1,000未満の端数を切り捨てた額
    健康保険では200万円が、厚生年金では150万円が上限

 労働保険と比べると、保険料率がとても高いです。特に厚生年金の料率、年収の7%と言うのは、会社にとっては大きな負担ですし、本人〜特に若い者には納得行かないかも知れません。しかし、払いが多い分だけ、国民年金だけの人と比べると、老後にもらえる年金の額は比べ物にならない位に高いです。
 本人が老後の心配なく安心して働けるためにも、かんばって保険料を支払って行っていただければと思います。

 健康保険の方は会社負担と本人負担とは完全な割りカンになっていますが、厚生年金の方は会社負担の方が0.09%だけ多くなっています。これは、市町村が配っている児童手当のお金を、会社が負担する事になっているからです。

 40歳以上の人は介護保険を払わなければなりません。65歳以上になると、介護保険の保険料は、もらっている年金からの天引きになるので、健康保険からは払わなくてよくなります。

 ここの所ずっと老人医療費の伸びが激しく、おかげで健康保険の財政はまっ赤っ赤になっています。そのため、保険料が法律で決められた上限ぎりぎりになってしまっていて、これをどうしようか話し合われている所です。
 厚生年金は、平成29年まで毎年0.354%ずつ保険料率を上げて行く予定になっています。
 どちらにしろ、負担は重くなる一方で、軽くなる事はないと考えて構わないでしょう。ですから、会社負担の保険料が上がった分だけ、昇給を止めるなどの措置が必要になるかと思います。


 このページに書かれている料率は、平成18年9月分〜平成18年2月分のものです。
 平成19年3月までに支払う給料と、平成19年2月までに支払う賞与が、この料率となります。



吉田社会保険労務士事務所 (c) NYAN@chimaki-tei 2001/2015
お問い合わせ先