- 治療費
- 健康保険の様な自己負担がありません。100%労災保険からお金が出ます。無料で病院にかかる事ができます。
- 休業補償
- 治療のため仕事を休む事となった時、休業4日目分から給料の6割分、労災保険からお金が出ます。
1年半たってもまだ治療が続く場合は、年金に切り替わります。
- 障害が残った場合
- 治療の結果、障害が残った場合は、障害の程度に応じて、年金か一時金が出ます。
- 死亡事故の場合
- 少しばかりのお葬式代が出ます。遺族には年金が出ます。
- 介護が必要な場合
- 年金をもらう事となった被災者が大変重い障害の時には、介護費用としてお金が出ます。
- 特別支給金
- 労災保険だとお給料の6割しか支払われないので、それだと生活に困ってしまいます。労災保険とは別に国の特殊法人から労災保険の上乗せとして、お給料の2割分のお金が出ます。
- 仕事のケガや病気が原因で会社をやめた
- 事故が会社にいる間に起こった事には違いないので、会社をやめた後でもこれらの労災保険はもらい続ける事ができます。
- その他
- この様に、治療費の全額とお給料の6割は労災保険から出るのですが、お給料の残り4割や慰謝料などは労災保険からは出ません。これは、労災保険が、その事故が誰の責任なのかをとりあえず抜きにして、被災者を救うための保険として作られているため、こうなっているのです。
もし「この事故(or病気)は、やっぱり会社が悪いんだよな」と思うのであれば、慰謝料や足りない分をもらうべく会社と話し合いをして、話し合いがまとまらなければ裁判を起こして下さい。労災保険をもらったからと言って、会社を訴える事ができなくなる様な事はありません。