2002-08-12
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労働災害
仕事で起こった事故でケガしたり死んでしまった場合や、仕事でなってしまった病気に対して保険が下ります。仕事中なのかどうか、仕事が原因なのかが、条件になります。
通勤災害
通勤中に起こった事故でケガしたり死んでしまった場合でも、保険金が下ります。通勤途中で寄り道をしたり、別の用事を済ませたりすると、それから先は通勤とは認めてもらえなくなります。病院に行くなどの仕方ない事や、コンビニに立ち寄るなどのちょっとした事なら、大目に見てもらえますが、飲みに立ち寄るとか同僚を送って行ったとか会社内でサークル活動をやった後に帰宅したになると、「立ち寄り」「寄り道」と見なされてしまいます。
通勤中や仕事中に車にはねられてしまった場合は、相手の車の自賠責保険をもらう事になり、その分労災保険はもらえません。2重もらいの焼け太りにならない様になっています。
労災事故が原因で寝た切りになって厚生年金や国民年金から障害年金をもらう場合も、労災保険の方が2割ほど減らされ、もらい過ぎにならない様になっています。
労働災害になるのかどうか、通勤災害になるのかどうかを判断するのは、労働基準監督署になります。
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