契約の形には、大きく分けて二つの形があります。
「うちはとても小さいから、そう何度も来てもらう用事がないだろう」と言う事でしたら、個別に呼んでいただいて構いませんが、スポットの場合だと、依頼以外に何か指導すべき事があっても、そちらに時間を裂く事ができません。何らかの問題点を見つけた場合でも、ひと言その事について言及するだけで、その後のフォローができませんので、スポットの場合はその事を含み置き下さい。
(正直言って、顧問契約をおすすめします)
このページの表は、愛知県社会保険労務士会の報酬規定を大ざっぱに抜き出したものです。
「報酬規定」は、かつて、社会保険労務士の受けるべき報酬の標準額を各県の社会保険労務士会が定めていたものです。県によって少しずつ違っていました。
しかしこの報酬規定は、独占禁止法に抵触するのではないかと言う事になり、平成14年に廃止されました。
報酬規定廃止後であっても、案件毎の仕事量(難易度や分量)には変化はありませんので、当事務所でもこの報酬規定を参考に報酬を決めています。
そのものズバリ、この規定通りの金額ではなく、仕事の難易度や事情によって、実際の報酬額は変わって来ます。皮算用してしまわないためにも、問い合わせをお願いします。
当事務所では、顧問契約の場合は、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届など、通常の会社で通常発生する諸届であれば、顧問契約の中に含めています。
(含まれないものの例>労災保険の給付申請・助成金の申請など)
多くの税理士さん達の様に「年度毎の諸届は別料金」と言う形にはしておりません。
愛知県社会保険労務士会
平成11年制定/平成14年廃止
人員 | 報酬月額 |
---|---|
4人以下 | 20,000円 |
5〜9人 | 30,000円 |
10〜19人 | 40,000円 |
20〜29人 | 50,000円 |
30〜49人 | 60,000円 |
50〜69人 | 80,000円 |
70〜99人 | 100,000円 |
100〜149人 | 130,000円 |
150〜199人 | 160,000円 |
200〜249人 | 190,000円 |
250〜299人 | 220,000円 |
300〜349人 | 250,000円 |
350〜399人 | 300,000円 |
400〜449人 | 350,000円 |
500人以上 | 別途協議 |
諸届、報告 | 20,000円 |
---|---|
許認可申請 | 30,000円 |
就業規則の新規作成 | 200,000円 |
---|---|
就業規則の変更 | 協議 |
賃金・退職金・旅費等の諸規程 | 各100,000円 |
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
1〜4人 | 80,000円 | 80,000円 |
5〜9人 | 100,000円 | 100,000円 |
10〜19人 | 120,000円 | 120,000円 |
20〜29人 | 140,000円 | 140,000円 |
30〜49人 | 160,000円 | 160,000円 |
50人以上 | 1人増すごとに3,000円を加算 |
(離職証明書や任意継続被保険者などの手続は別途)
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
10人未満 | 80,000円 | 80,000円 |
10人以上 | 1人増すごとに3,000円を加算 |
(有期事業の労働保険は、計算方法が違います)
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届・月額変更届 | 労災保険・雇用保険の概算・確定申告(継続事業) |
---|---|---|
1〜9人 | 30,000円 | 30,000円 |
10〜19人 | 40,000円 | 40,000円 |
20〜29人 | 45,000円 | 50,000円 |
30〜39人 | 55,000円 | 60,000円 |
40〜49人 | 65,000円 | 60,000円 |
50人以上 | 協議 |
(一般的ではないものは、協議によります)
月額:20,000円
5人以上は、1人増すごとに1,000円加算。
(従業員規模50人の場合)
企画・立案:500,000円〜1,000,000円
運用・指導:100,000円