■各士業の守備範囲
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各士業の守備範囲

 それぞれの士業は法律によって、できる仕事が決められています。どの士業の仕事も他の士業や資格のない人がやってはいけない事になっているので、ナワバリ外の仕事を持ち込まれても「やってみましょう」とは言う事ができません。

 私も他の士業については詳しくはわからないのですが、簡単にまとめてみると大体こんな感じになると思います。(間違っていたら、指摘して下さい)

8士業とそのお仕事
士業 活躍の場所 お仕事
弁護士 裁判所 裁判の弁護や代理
あらゆる法律の専門家
他の士業の仕事も可
全ての法律となると範囲が広すぎるので、一人一人が得意な専門分野を持っている様です。
弁理士 特許庁 特許の申請
公認会計士 証券取引所 会計の監査と証明
税理士の仕事も可
司法書士 法務局
裁判所
不動産の登記・会社の登記・裁判所での手続
税理士 税務署 税金の申告・経理の相談指導
社会保険労務士 公共職業安定所
労働基準監督署
社会保険事務所
労働保険と社会保険の届出・労務の相談指導
土地家屋調査士 法務局 不動産の調査・測量・登記
行政書士 -- その他いろいろな届出
他の士業のナワバリでなければ何でもアリ
何でもアリだと範囲が広すぎるので、一人一人が得意な専門分野を持っている様です。

 その仕事をどの士業に頼めばいいのか、わかりずらいのは確かです。そこでまずは、身近な士業の人に聞いてみて下さい。もし違っていても、適切な士業が何かを教えてくれますし、紹介をしてもらえる事もあるでしょう。

 司法書士と税理士、税理士と社会保険労務士は、つるんでいる事が多いので、紹介できるケースが多いと思います。本業の他に行政書士をかけ持ちしているケースもよく見かけます。

税理士に労働保険・社会保険の書類を預けないで!

 毎月の給与計算を税理士にお願いしている会社も多いと思います。
 労働保険の年度更新や、社会保険の標準報酬にかかわる届出は、給与計算と連動している処理だと言う事で、ついつい税理士さんにまかせてしまっていないでしょうか?
 その税理士事務所に社会保険労務士がいる場合は別ですが、税理士がこれらの書類作成や届出を行う事はできません。
 専門家でないので、制度に対する理解が足りません。書類の書き方も結構どんぶり、届出もミスが多いです。

 役所の受付窓口では、これら税理士による届出によってトラブルが相次いでいて困っています。
 役人が、問い合わせのために、各事業所を駆けずり回る事になるのです。

 労働基準監督署や社会保険事務所から、手続の案内の手紙が届いた時は、決して税理士に渡さないで下さい
 自分で書類の書き方がわからない時は、白紙の届出用紙と給与台帳などを持って役所へ行けば、完成するまでその場で手取り足取り書き方を指導してくれます。
 それも面倒くさいと言う事でしたら、もよりの社会保険労務士に依頼をして下さい。



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