■社会保険労務士制度の由来
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社会保険労務士制度の由来

「お役所に出す書類だったら、行政書士さんなのでは?」の言葉通り、その昔は労働保険や健康保険の書類を代書してあげるのは行政書士さんのお仕事でした。しかし、労働保険や社会保険は頻繁に法律が変わる上に年を追うごとに複雑になって行って、段々に行政書士さんでも難しくなって来てしまっていました。

 一方、民間資格の中には、労務管理や労働保険に関して色々アドバイスをする労務管理士や、社会保険について色々アドバイスする社会保険士と言うものがありました。でも、仕事がどんどん複雑になって行く割には、身分があやふやな民間資格のままだったのです。

 そこで、行政書士さんの仕事の中から労働保険と社会保険の部分を切り離し、労務管理士と社会保険士に代わる国家資格を作る事となったのです。そうしてできたのが社会保険労務士で、昭和43年の事でした。

 この時の名残で、当時から行政書士をやっていて一定の条件を満たす行政書士さんは、今でも労働保険や社会保険の書類を作る事が許されています(届出をやってあげる事はできません)。

労務管理士について

 以上の通り、労務管理士と社会保険士が発展融合して国家資格としての社会保険労務士が生まれました。
 しかし、労務管理士は民間資格として名前が今でも残っていて(当時と同じ資格なのかは、私にはわかりません)、時々資格取得の案内が私の所にも送られて来たりします。しかし、書士さんではないので、労務管理士が人の代わりに書類を書いたり届出したりはできません
 ですから、現在では労務管理士の資格を取る事によって何らかの収入を得るのは大変に難しいでしょう。(コンサルタントするだけなら、何の資格も必要とはしません)(勉強に費やした時間に見合った知識は、得られます。1日のセミナーなら1日なり、1年の講座なら1年なりの知識です)
 労務管理士については、こちらのサイトを参考にして下さい。>NIFTY ライセンス資格試験フォーラム(「資格商法Q&A」の中に「労務管理士資格を正しく理解する」と言う記事があります)



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