雇用に係る助成金の財源は、事業主の皆さんが支払っている雇用保険料からまかなわれています。
(※この料率とは少し違う料率の業種があります…建設業など)
たとえば、年収400万円の従業員が10人いる事業所では、年間14万円ものお金を、助成金のために支払っている事となります。
助成金の性質そのものは、失業者減らしに貢献しようとしている事業所を、国が応援すると言うものなのですが、事業主の皆さんが払ったお金が元になっている以上は、助成金を受けるのは事業所としての当然の権利であって、「国のほどこしを受ける」と言うものではない、と言う事ができるのです。
つまり、支給できる条件に当てはまっているのなら、払うものは払っておきながら、もらえるものをもらっておかないと言う事は、損をしていると言う事になるのです。