助成金は、国とかの公的機関が配っている「(原則として)返さなくてもよい資金」なのです。
助成金を大まかに分けると、次の3つに分類する事ができます。
- 研究開発や新規操業・新分野進出などに係るもの
- 経済産業省を中心に、それぞれの業種の管轄の省庁が実施しています。技術開発を行う企業に対して支援する「新規産業創業技術開発費補助制度」などが代表的。
- 商店街や地域などの活性化を支援するもの
- 地域産業を発展させるための整備を補助するための「基盤的技術産業集積活性化補助金」や、商店街の近代化や合理化をすすめるための「小売商業等商店街近代化事業助成金」などがあります。
- 雇用に係るもの
- 主に厚生労働省が実施しています。賃金を補助したりや人材教育のお金を補助したりといった形で支給されます。創業によって働く場が新らしく作られるのをすすめるための「雇用創出助成金」や、人材教育のための研修費用を補助するための「能力開発給付金」などがあります。
このうち、社会保険労務士では、厚生労働省の扱う助成金について、書類作成や申請等をお手伝いします。
厚生労働省の扱う助成金(雇用保険での助成金)は、「失業の予防」を目的にしたものばかりです。
- 本当なら解雇や退職させる所なのを、解雇・退職させずにがんばる場合
- 就職が難しい条件の人を、雇い入れた場合
- 新しい仕事(=雇用の場)を作り出す場合
- 教育訓練などで、従業員の仕事の幅が広がった場合
この様な場合に、失業者を減らし、失業者になるかも知れない人を減らした、と言う事となり、助成金の対象となって来ます。
国が補助金・助成金と言う形で企業を支援すれば、企業がより、この様な行動が取りやすくなるのではないかと言う事で、助成金が支給されているのです。